ラスト1区画
A区画 坪単価 80,000円 7,345.42�屐�2,221.98坪)
| 名称 | 北陽地区計画 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 長岡市北陽1丁目、2丁目、福島町、下々条町及び稲葉町の各一部 | |||||
| 面積 | 約7.13ha | |||||
| 区域の整備・開発及び保全の方針 | 地区計画の目標 | 本地区は、長岡市の北東部に位置し、国道8号(長岡バイパス)に隣接した交通利便性の高い地区である。また、北部工業地帯からも至近距離にあることから、平成4年に工業団地としての整備が図られ、今後はこれを拡張する工業系市街地の形成が図られる地区である。 このため地区計画を策定することにより、工業系市街地の適正かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市の生産環境を形成し保持することを目標とする。 |
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| 土地利用の方針 | 秩序ある良好な市街地の形成を図るため、地区内を工業利便を追及するA、B両地区と、工業系の施設立地と併せ地区内の利便施設の立地も想定するC地区に区分する。 A地区においては、積極的な建築用途規制により工業純化した土地利用を誘導し、利便性の高い年の生産環境の形成を積極的に推進することとする。 B地区においても、基本的にはA地区と同様な工業系の土地利用区域とするが、長岡北部の幹線道路沿道地域であることから、ガソリンスタンド等の自動車関連サービス業については許容する区分とする。 C地区においては、工業系の土地利用と併せ商業系施設の立地をある程度想定し、地域就労者の生活利便の向上を視野に入れた土地利用を図るものとする。 また、地区全体として南端の住宅地との境界縁辺部に配置された緩衝帯を保全し、背後に展開する住宅地の環境に配慮した土地利用を誘導していくこととする。 |
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| 地区施設の整備方針 | (道路)道路については、地区内道路を適切に配置し整備することにより、地区の利便性及び安全性の向上を図る。 | |||||
| 建築物の整備方針 | 良好な工業生産環境を創出し保持するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の意匠の制限、かき又はさくの構造の制限を定める。また、敷地内には極力植栽を行い地区の緑化に努めるものとする。 | |||||
| 地区整備計画 | 位置 | 長岡市北陽1丁目、2丁目、福島町、下々条町及び稲葉町の各一部 | ||||
| 面積 | 約7.13ha | |||||
| 地区施設の配置及び規模 | 道路 |
区画道路 幅員 18m 総延長 約 170m 幅員 16m 総延長 約2510m 幅員 9m 総延長 約 920m |
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| 建築物等に関する事項 | 地区の区分 | A地区 | B地区 | C地区 | ||
| 地区の区分の面積 | 56.1ha | 4.9ha | 10.3ha | |||
| 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 1.住宅(寄宿舎、下宿を含む) 2.店舗(卸売業を除く)、飲食店等 3.マージャン屋、ぱちんこ屋その他これらに類するもの 4.カラオケボックス等 5.テレホンクラブ等営業施設 6.自動車教習所 7.畜舎 8.危険性が大きい又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 9.火薬類、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵、処理の量が多い施設 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1.A地区に掲げるもの(店舗の制限においては卸売業、自動車関連サービス業を除く) |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1.A地区1及び5−9に掲げるもの 2.床面積が3,000�屬鯆兇┐訶絞� |
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| 建築物の敷地面積の最低限度 | 1,000�屐雰弉菴泙房┐攻莪茲鮟�く) | |||||
| 壁面の位置の制限 | 幅員16m以上の道路に面する建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は3.0m以上とし、その他の道路にあっては、1.0m以上でなければならない。ただし、道路端と敷地の間に法面等が存在し、道路に対する壁面の後退が不合理となる場合においてはこの限りではない。 | |||||
| 建築物の意匠の制限 | 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の色は、原色の多様を避け明るく落ち着いた色調とし、周辺環境との調和に努めるものとする。 屋外広告物は、原則として事業所等の名称を表示するもので自己の用に供するものとし、色彩・表示については、周辺の景観との調和に努めるものとする。また、建築物一棟につき一カ所とする。 |
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| かき又はさくの構造の制限 | 道路に面する部分のかき又はさく(門柱及び門扉を除く)の構造は、生垣又はフェンス若しくは鉄柵等で透視可能なものとし、道路境界から1.0m以上の植栽帯を極力設け、緑化に努めるものとする。 ただし、道路面からの高さが1.2m以下のものにあっては、この限りではない。 |
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「区域は計画図表示のとおり」
理由
新たに市街化区域に編入された区域における健全な市街地形成の誘導とあわせ、既存区域においてはその土地利用計画が当初計画から変更されており、これにともなって地区内に整備された公共施設
その他良好に形成されている市街地環境を今後も保全していく必要があるため、地区計画を本案のとおり変更するもの。
理由
新たに市街化区域に編入された区域における健全な市街地形成の誘導とあわせ、既存区域においてはその土地利用計画が当初計画から変更されており、これにともなって地区内に整備された公共施設
その他良好に形成されている市街地環境を今後も保全していく必要があるため、地区計画を本案のとおり変更するもの。
| 例示 | 工業 | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 | |||
| 兼用住宅のうち店舗、事務所の部分が一定規模以下のもの | |||
| 併用住宅(外観からそれが明確に判断できるもの) | |||
| 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | |||
| 図書館等 | |||
| 神社、寺院、教会等 | |||
| 老人ホーム、保育所、身体障碍者福祉ホーム等 | |||
| 公衆浴場、診療所 | |||
| 老人福祉センター、児童厚生施設等 | |||
| 巡査派出所、公衆電話所等 | |||
| 大学、高等専門学校、専修学校等 | |||
| 病院 | |||
| 床面積の合計が150�岼米發琉貭蠅療絞沺�飲食店等 | ※1 | ||
| 床面積の合計が500�岼米發琉貭蠅療絞沺�飲食店等 | ※1 | ||
| 上記以外の物品販売業を営む店舗、飲食店 | ※1 | ※2 | |
| 上記以外の事務所等 | |||
| ボーリング場、スケート場、水泳場等 | |||
| ホテル、旅館 | |||
| 自動車教習所 | |||
| 床面積の合計が15�屬鯆兇┐訝楴� | |||
| マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所等 | |||
| カラオケボックス等 | |||
| 2階以下かつ床面積の合計が300�岼焚爾亮�動車車庫 | |||
| 営業用倉庫、3階以上又は床面積の合計が300�屬鯆兇┐觴�動車車庫(一定規模以下の付属車庫等を除く) | |||
| 客席の部分の床面積の合計が200�嵬に�の劇場、映画館、演芸場等 | |||
| 客席の部分の床面積の合計が200�岼幣紊侶狆譟�映画館、演芸場等 | |||
| キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール等 | |||
| 個室付浴場業に係る公衆浴場等 | |||
| テレホンクラブ等営業施設 | |||
| 作業場の床面積が50�岼焚爾離僖鷁亜∧堂亜�豆腐屋、菓子屋等 | |||
| 作業場の床面積の合計が50�岼焚爾旅�場で、危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ないもの | |||
| 床面積の合計が150�岼焚爾亮�動車修理工場 | |||
| 作業場の床面積の合計が150�岼焚爾旅�場で危険性や環境を悪化させるおそれが少ないもの | |||
| 日刊新聞の印刷所、作業場の床面積の合計が300�岼焚爾亮�動車修理工場 | |||
| 作業場の床面積の合計が150�屬鯆兇┐觜�場又は危険性や環境を悪化させるおそれがやや多いもの | |||
| 危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 | |||
| 火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が非常に少ない施設 | |||
| 火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が少ない施設 | |||
| 火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量がやや多い施設 | |||
| 火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が多い施設 | |||
| 建てられる用途 | ||
| 用途地域で建てられない用途 | ||
| 地区計画で建てられない用途 | ||
| ※ | 地区計画で一部が建てられない用途 |
※1:自動車関連サービス施設は可
※2:3000�屬鯆兇┐襪發里鷲垈�






